大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2373 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植木敬夫の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意も、

同様に量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(

職権をもつて調査すると、第一審判決は、同判決判示第一および第二の窃盗行為が

常習累犯窃盗を構成するものと認定しながら、各罪の刑にそれぞれ累犯加重をした

うえ、これを刑法四五条前段の併合罪に当るとして併合加重をしているが、数個の

窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には、集合的一罪であつて、併合罪を構成

するものではないから、第一審判決は法令の適用を誤つたものであり、これを看過

した原判決には判決に影響を及ぼすべき審理不尽の違法があるけれども、右第一お

よび第二の各罪の刑につきそれぞれ累犯加重をしたうえ、これを併合加重をしても、

処断刑の範囲に差異を来さないのであるから、原判決を破棄しなければ著しく正義

に反するものとは認められない。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年三月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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